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不公正取引について

1.不公正取引行為の禁止(金融商品取引法157条・197条)

有価証券の売買その他の取引等に関連し、不公正取引行為を以下のように分けて規制しており、いずれかに該当する場合には罰則が科せられます。

  1. 1)
    不正の手段、計画又は技巧をすること
  2. 2)
    重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して、金銭その他の財産を取得すること
  3. 3)
    取引誘引目的をもって、虚偽の相場を利用すること

2.風説の流布、偽計、暴行、脅迫等の禁止(金融商品取引法158条・197条)

有価証券の募集や売出し、売買その他の取引等のために、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で、風説を流布すること、偽計を用いること、暴行もしくは脅迫を行うことは、法令で禁止されており、違反した場合には罰則が科せられます。

3.相場操縦的行為の禁止(金融商品取引法159条・160条・197条)

  1. a.

    仮装売買・馴合売買の禁止(金融商品取引法159条1項及び4項・160条・197条)

    有価証券の売買その他の取引等が頻繁に行われていると誤解させるなど、その売買取引等の状況に関して誤解を生じさせる目的をもって以下の行為をすることは禁止されており、違反した場合には罰則が科せられます。また損害を賠償する責任もあります。

    1. 権利の移転を目的としない仮想の売買等
    2. 自己の売付(または買付)と同時期にそれと同価格において他人が買付(または売付)けることをあらかじめ通謀の上、当該取引を行うこと
  2. b.
    相場操縦の禁止(金融商品取引法第159条2項及び4項・160条・197条)
    1. 相場操縦とは、上場、又は店頭売買有価証券について、その売買取引等を誘引することを目的として、以下の行為をすることです。

      金融商品取引法第159条2項及び4項で禁止されており、違反した場合には罰則が科せられます。また損害を賠償する責任もあります。(金融商品取引法160条)

    2. 1)
      相場を変動させるべき一連の売買等をすること
    3. 2)
      自己又は他人の操作により相場が変動する旨を流布すること
    4. 3)
      売買を行うにつき、重要な事項について虚偽又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること
  3. c.

    安定操作取引の禁止(金融商品取引法第159条3項・160条・197条)

    相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって売買することは禁止されており、違反した場合には罰則が科せられます。

    また損害を賠償する責任もあります。ただし、有価証券の募集または売出しを容易にするために行う場合に限り、政令の定める一定の制限のもとに認められています。

4.仮名・借名取引の禁止(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

  1. 1)
    仮名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引のことをいいます。
  2. 2)
    友人や家族など本人以外の名義を借りて名義人になりすまし行う取引を、特に「借名取引」と呼びます。
  3. 脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるため、仮名・借名取引の委託および受託は法令諸規則等により禁止されています。

当社では、ご本人(口座名義人)以外の方からの注文をお受けしていません。

ご家族の場合であっても注文をお受けできませんのでご了承ください。

不公正取引行為の防止について

当社は、お客さまのお取引やご注文について、相場操縦、仮名・借名取引、インサイダー取引などの不公正取引に当たるおそれがないか売買審査を行っております。

また、証券取引等監視委員会などからの調査依頼に基づく売買審査を行うこともあります。

売買審査の結果、不公正取引のおそれがある場合、当社はお客さまに対して、ログイン後のお知らせ画面やメールによるご連絡、もしくは電話等で売買目的等のヒアリングや注意喚起等をさせていただくことがあります。

当社からの注意喚起等で改善をしていただけないお客さまには、当社の約款等に基づきお取引を制限させていただく場合があります。

また、不公正取引には、当社の措置とは関係なく、法令諸規則により課徴金や罰金、懲役といったペナルティーがかけられる場合もあります。

ご注意ください。

投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。
問い合わせ先:https://www.gaikaex.com/call/

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